2014年2月27日木曜日

【拡散協力】「【緊急のお願い】山口県及び山口県漁協組合への抗議要請」

【拡散協力】上関原発を建てさせない山口県民大集会事務局から緊急の要請が届きましたので、転載します。
※原本から、個人情報が含まれる箇所を削除しています。
※参考 中国新聞ヒロシマ平和メディアセンター記事(14年2月25日)
 


【緊急のお願い】山口県及び山口県漁協組合への抗議要請
 

上関原発を建てさせない山口県民大集会
賛同者の皆様

集会事務局長の草地大作です。祝島への県漁協の非道な行為が、また繰り返されようとしています。
集会の趣旨に沿って、事務局次長と共に判断した結果、下記の要請を賛同者の皆様にお送りすることを取り決めました。事態は緊急を要します。ご理解ください。

本日、下関の山口県漁協組合本部において、来る3月4日に祝島で強行されようとしている漁業補償金配分手続きを取り決める総会開催に対して、祝島島民の会代表の清水敏保さんと3人の島民の方々が抗議と要請行動を行われ、県漁協宛の質問書を手渡されました。

わたしも要請行動に参加し、質問書と県漁協祝島支店の正組合員53人中27人の過半数以上と、准組合員10人が署名された申入文書の写しをいただきました。申入書は、下記に転載しました。今回の総会強行開催がいかにひどいことであるか、ご理解いただけると思います。どうぞご参照ください。

その後、話し合いが持たれ、3.8集会の共同呼びかけ人のお一人である清水敏保さんより、わたしに「集会賛同者に協力を要請して欲しい」と依頼されました。

(1) 山口県漁協組合本部に「総会を強行しないでください」との旨の抗議ファクスを送信してください
山口県漁業協同組合
TEL:083-231-2211 FAX:083-231-6466 

(2) 山口県農林水産部水産振興課に上記と同様の抗議ファクスかメールを
送信してください
山口県農林水産部水産振興課
FAX:083-933-3559 Mail: a16500@pref.yamaguchi.lg.jp


※本日提出された申入書の本文



山口県漁業協同組合
 代表理事組合長 森友 信 様

上関原子力発電所の建設と運転に同意すると定めた契約の基づく漁業補償金を、私は受け取りません。また、漁業補償金についての総会の部会は不当であり開催を認められません。

 貴職におかれましては、ますますご清栄のことと存じます。

 さて、ご承知の通り、私たちはこれまで32年間、上関原発の建設に反対してきました。原発建設に伴う約10億8千万円の漁業補償金についても受け取りを拒否し続けています。

 2000年に初回支払い分の約5億4千万円の受け取りを迫られたとき、祝島漁協(現祝島支店)は、振り込まれた全額を返金して受け取りを拒否しました。本来なら、この時点で原発計画はなくなっているはずです。しかし、受け取り手のないこの5億4千万円は法務局に供託されました。2008年に支払われた残りの半額についても、祝島支店は受け取りを拒否しています。ところが貴組合はそれを勝手に仮受けしました。2009年2月と2010年1月には、法務局に供託されていた5億4千万円が国庫に収納される期限が迫るなか、それを取り戻して受け取るよう、貴組合は祝島支店に迫りました。そのたびに採決を迫られながら、祝島支店は受け取り拒否を決議しています。にもかかわらず2011年5月、貴組合はそれを回収し保管しました。

 2012年2月、祝島分の漁業補償金の全額を一方的に預かる貴組合は、祝島支店にその受け取りを迫ってきました。祝島支店は重ねて受け取り拒否を決議した後、「この補償金について祝島支店では今後二度と協議しない」という緊急動議も議決しています。しかし、貴組合は祝島支店のその議決も無視し、昨年2月にも受け取りを迫ってきたうえ、議長の選出方法も議場にはからず強引に決めるという規約違反をしながら採決を行いました。その結果、受け取り賛成が初めて過半数になったとして、「祝島支店は漁業補償金の受け取りを決議した」と主張されていますが、これは規約違反の決議であり、認められません。

 昨年3月、祝島支店の32名(過半数)の正組合員および8名の準組合員はこの漁業補償金を受け取らないという意思を、改めて貴組合に申し入れております。それも無視して、貴組合は祝島支店の組合員にはかることなく勝手に漁業補償金の配分案を作り、「漁業補償金配分基準(案)」についての総会の部会を度々開催しようとしています。根拠を示さないまま強引に押し通そうとする一連のやり方に、事前の説明を求めて繰り返し質問書を送っていますが、誠意ある対応を頂いておりません。こうしたやり方は祝島島民の中に混乱と対立を生んでいます。
 以上のことから、2014年3月4日の総会の部会の開催は認めることができない旨、および漁業補償金は一貫して受け取らない旨、改めてご通知いたします。

              2014年(平成26年)  月  日