2018年3月23日
山口県漁業協同組合
代表理事組合長 森友 信 様
上関原発どうするの? ~ 瀬戸内の自然を守るために~
(略称:上関どうするネット)
東京都新宿区住吉町8-5曙橋コーポ2階B
TEL 03-03357-3800
(原子力資料情報室気付 担当伴)
「漁業補償金配分基準(案)」を議題とする
祝島支店の総会の部会の開催をやめてください
私たちのネットワークは、首都圏を中心に活動しています。
メンバーには上関町の出身者や親戚が上関町に暮らす者、上関町の事業者と商取引のある者などのほか山口県出身者もおり、上関原発建設計画の行方に深い関心のみならず利害関係を持っています。
貴組合が今般「漁業補償金配分基準(案)」を議題とする祝島支店の総会の部会を開催しようとしていることについて、以下の理由から開催の中止を強く求めます。
・祝島支店はこれまで何度も漁業補償金の受け取り拒否を決議し、
漁業補償金の配分案も否決しています。
「漁業補償金配分基準(案)」を議題とする祝島支店の総会の部会を開催の強行は、
祝島支店の組合員の意志を踏みにじるものでしかありません。
貴組合は、祝島支店の組合員の意志を実現する組織であるべきです。
「漁業補償金配分基準(案)」を議題とする祝島支店の総会の部会を開催の強行は、
祝島支店の組合員の意志を踏みにじるものでしかありません。
貴組合は、祝島支店の組合員の意志を実現する組織であるべきです。
・そもそも定款で定められている総会の部会の協議事項には、
漁業補償金の配分基準の検討は含まれておらず、
漁業補償金を組合員間でどう配分するかの基準は、組合の規程で、
祝島支店の運営委員会、支店組合員会議で協議し、決定する事項とのこと。
そうだとすれば今回の貴組合の「漁業補償金配分基準(案)」を議題とする総会の部会の招集は、明白な定款違反、規程違反の違法行為です。
漁業補償金を組合員間でどう配分するかの基準は、組合の規程で、
祝島支店の運営委員会、支店組合員会議で協議し、決定する事項とのこと。
そうだとすれば今回の貴組合の「漁業補償金配分基準(案)」を議題とする総会の部会の招集は、明白な定款違反、規程違反の違法行為です。
・補償金を受け取ることは、上関原発計画を受け入れ、建設を進めることにつながります。
7年前の福島原発の事故で、福島の沿岸漁業は壊滅し、漁民たちは未だに漁業は再開できず、わずかの補償金に頼らざるを得ない苦しい生活を強いられています。あのような事故を二度と起こしてはなりませんが、電力各社の対応にはその反省が見られません。最も被害を受ける、そこに暮らす漁民や住民たちのことをいっそう真剣に考えて下さい。また、私たちは上関の魚介類や物品の購入を続けていますが、それが出来なくなることをどうしても避けたい思いです。
以上
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